家計の中で大きな支出となる「医療費」。
医療費控除は、自己負担した医療費の一部を所得から差し引くことで税負担を軽くする制度です。
さらに、条件を満たす場合に医薬品購入費を控除できる「セルフメディケーション税制」も選択可能です。
両制度は似ていますが、併用はできず、いずれか一方を選択する必要があります。
ここでは、確定申告で迷いやすい計算・手続きのポイントを整理します。
医療費控除の基本
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が、一定の金額を超えた場合に受けられる所得控除です。
控除額の計算式は次の通りです。
控除額 =(支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円
※所得金額が200万円未満の人は「所得金額の5%」が差し引き額の上限
控除できる上限額は200万円です。
医療費は納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や家族分も合算できます。
対象となる医療費の範囲
医療費控除の対象になるのは、主に次の支出です。
- 医師や歯科医師による診療・治療費
 - 病院・薬局での医薬品購入費(治療目的に限る)
 - 通院や入院のための交通費(電車・バス・タクシーなど)
 - 介護保険サービスのうち医療系部分
 - 助産師による分娩介助料
 
対象外となる支出も多く、たとえば美容目的の施術、健康診断や人間ドック(異常なしの場合)、予防接種、サプリメント代などは原則として控除の対象外です。
医療費控除の申告方法
確定申告書には、医療費控除の明細を添付します。
以前のように領収書をすべて提出する必要はなく、「医療費控除の明細書」を作成して添付すればよい方式に変わりました。
e-Taxを利用する場合は、医療費通知データ(医療保険者から送付される「医療費のお知らせ」)を電子的に取り込み、明細書に自動反映できます。
ただし、医療費通知を提出する場合でも、明細に記載していない医療費がある場合は領収書を保存しておく必要があります(保存期間5年)。
セルフメディケーション税制のしくみ
セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種など「日常的な健康維持に取り組む人」を対象にした特例控除です。
対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際の金額が1万2000円を超えると、超過部分を所得から差し引くことができます。
控除額の上限は8万8000円です。
計算式は次の通りです。
控除額 =(対象医薬品の支払額 - 1万2000円)
※上限8万8000円
対象医薬品はパッケージやレシートに「セルフメディケーション税制対象」マークが記載されています。
セルフメディケーション税制を受ける条件
次の条件をすべて満たす必要があります。
- 所得税・住民税を申告していること
 - 健康の保持増進や疾病予防のための一定の取り組みをしていること
(例:定期健康診断、予防接種、人間ドックなど) - 対象医薬品の購入額が1万2000円を超えること
 - 医療費控除との併用は不可
 
申告には、購入レシートまたはセルフメディケーション税制対応の医薬品リスト、健康診断などの受診証明書類を添付する必要があります。
実務上の選択判断
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか有利な方を選択します。
- 医療費が年間10万円(または所得の5%)を超える → 医療費控除が有利
 - 医療費が少なく、市販薬の支出が中心 → セルフメディケーション税制が有利
 
たとえば、年間の医療費が5万円で市販薬が2万円なら、医療費控除は受けられませんが、セルフメディケーション税制なら8000円の控除対象になります。
一方で医療費が高額な場合は、通常の医療費控除を選ぶ方が節税効果が大きくなります。
よくあるミスと対策
- 人間ドック代を入れてしまう:異常が見つからない場合は控除対象外
 - 交通費を忘れる:通院タクシー代など領収書がなくてもメモ記録で可
 - レシート紛失:支払先・日付・金額を正確に記録すれば可
 - セルフメディケーション対象医薬品を誤記:レシート表記を必ず確認
 
明細作成や集計は、確定申告ソフトや家計簿アプリとの連携で効率化できます。
結論
医療費控除とセルフメディケーション税制はいずれも、家計負担を軽減する重要な税制です。
控除対象の範囲や手続きが複雑に感じる場合でも、領収書やレシートを整理しておけば、確定申告時に迷うことはありません。
「医療費控除を受けるべきか、セルフメディケーション税制にするか」は、支出額と生活状況を比較して判断しましょう。
電子申告(e-Tax)の普及で、データ入力や証明書添付の手間は年々減っています。
税制を上手に活用し、医療費負担の見える化を進めることが家計管理の第一歩です。
出典
・国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
・国税庁「No.1129 セルフメディケーション税制」
・厚生労働省「セルフメディケーション税制対象医薬品一覧」
・令和7年度税制改正大綱(2024年12月)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
  
  
  
  