公益信託を使うときの税務・実務チェックリスト――非課税特例を失敗しないための確認ポイント

FP
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

令和8年4月から、新たな公益信託制度が始まり、公益信託に財産を拠出した場合でも、一定の要件のもとで譲渡所得税等の非課税特例を受けられるようになります。
もっとも、公益信託は制度として柔軟である一方、設計や手続きを誤ると、想定していた税務上の効果が得られないリスクもあります。

本稿では、公益信託を活用する際に、税務と実務の両面から確認しておくべきポイントを「チェックリスト」という形で整理します。実務対応の全体像を俯瞰することを目的とします。

チェック① 公益目的が明確に定義されているか

公益信託を設計する際の出発点は、公益目的の明確化です。
その目的が、公益の増進に資するものであることが、制度面・税務面のいずれにおいても前提となります。

目的が抽象的すぎる場合や、特定の個人・関係者に利益が帰属するように見える構成になっている場合には、公益性が否定されるおそれがあります。
非課税特例の承認審査においても、信託目的の内容は重要な判断材料となります。

チェック② 受託者・信託監督人の体制は適切か

公益信託は法人ではないため、ガバナンスは受託者と信託監督人等の体制に依存します。
受託者が信託目的に沿って適切に財産を管理・運用できる体制かどうかは、実務上の重要なポイントです。

また、信託監督人の役割が形式的なものにとどまっていないかも確認が必要です。
ガバナンスが弱いと判断された場合、公益性そのものが疑問視される可能性があります。

チェック③ 寄附者と受託者の人的関係は整理されているか

譲渡所得税等の非課税特例、とりわけ承認特例の適用を検討する場合には、寄附者と受託者との人的関係が重要になります。
寄附者が受託者の親族等に該当する場合には、承認特例の適用が受けられない可能性があります。

この点は、信託設計の初期段階で確認しておかないと、後から変更が困難になることがあります。
税務上の要件と人選が密接に結び付いている点が、公益信託の特徴の一つです。

チェック④ 拠出する財産の内容と税務影響を把握しているか

公益信託に拠出する財産が、現金なのか、不動産なのか、有価証券なのかによって、税務上の論点は大きく異なります。
特に、含み益のある資産を拠出する場合には、譲渡所得税等の非課税特例を受けられるかどうかが、実質的な負担に直結します。

非課税特例を前提に設計する場合でも、承認が得られなかった場合の課税関係を事前に想定しておくことが重要です。

チェック⑤ 非課税承認申請の準備は十分か

公益信託への拠出が自動的に非課税となるわけではなく、所定の非課税承認を受ける必要があります。
申請書の記載内容や添付書類は、寄附の公益性や信託の実態を示す重要な資料となります。

形式的な書類作成にとどまらず、制度趣旨に沿った説明ができているかどうかが、承認の可否を左右します。

チェック⑥ 承認後の運営を見据えているか

非課税承認は、取得すれば終わりではありません。
承認後に、信託の運営が承認時の前提から逸脱した場合には、非課税承認が取り消される可能性があります。

公益目的に沿った支出が継続されているか、帳簿や報告体制が適切に整備されているかといった点は、長期的な視点で確認が必要です。

チェック⑦ 他の税目との関係を整理しているか

公益信託を活用する場合、所得税だけでなく、相続税・贈与税との関係も重要になります。
特に、生前に財産を拠出する場合や、相続を見据えた設計を行う場合には、税目横断的な検討が欠かせません。

単一の税制優遇だけに注目するのではなく、全体として整合性のある設計になっているかを確認する必要があります。

結論

公益信託は、公益目的を実現するための柔軟な制度である一方、税務・実務の確認を怠ると、期待した効果が得られないリスクがあります。
特に、非課税特例の適用を前提とする場合には、信託設計の段階から承認要件を意識した対応が不可欠です。

チェックリストとして整理した各ポイントを踏まえ、制度理解と実務対応を両立させることが、公益信託を適切に活用するための鍵となります。

参考

・税のしるべ 2026年1月19日
 公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得税等の非課税の特例のあらまし


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

タイトルとURLをコピーしました