公益信託は、令和8年4月からの新制度開始と税制整備により、公益目的で資産を活用するための現実的な選択肢となりました。一方で、制度の柔軟性や税制上のメリットだけに注目して導入すると、期待した効果が得られない可能性もあります。
重要なのは、公益信託が「良い制度かどうか」ではなく、「自分に合った制度かどうか」を見極めることです。本稿では、公益信託が向いている人、向いていない人を整理し、制度選択の判断軸を明確にします。
公益信託が向いている人① 明確な公益目的を持っている人
公益信託は、特定の公益目的を実現するための制度です。そのため、「何のために資産を使いたいのか」が明確な人に向いています。
教育支援、研究助成、地域活動の支援など、対象や方向性がはっきりしている場合には、信託という仕組みを通じて、目的に沿った資産活用が可能になります。
逆に、目的が曖昧なまま制度を選択すると、設計段階で行き詰まることになります。
公益信託が向いている人② 法人設立を負担に感じる人
公益法人を設立する場合、組織体制の構築や継続的な運営が求められます。
これに対し、公益信託は法人格を持たず、信託契約を基礎とするため、比較的シンプルな形で公益活動を始めることができます。
大規模な組織運営を想定していない場合や、限られた範囲で公益目的を実現したい場合には、公益信託が適しているといえます。
公益信託が向いている人③ 高齢期に入った資産保有者
高齢期に入ると、資産を増やすよりも、どのように使うか、どのように残すかが重要になります。
公益信託は、生前に設計・運用を開始できるため、本人の意思を反映した形で資産の社会還元を行うことができます。
相続人がいない場合や、相続財産の一部を社会に還元したいと考えている場合には、有効な選択肢となります。
公益信託が向いている人④ 含み益のある資産を保有している人
不動産や有価証券など、含み益のある資産を長年保有している場合、処分時の税負担が課題となります。
公益信託への拠出にあたり、譲渡所得税等の非課税特例を活用できれば、税負担を抑えつつ公益目的を実現することが可能です。
もっとも、非課税特例は承認制であるため、制度設計と事前確認が前提となります。
公益信託が向かない人① 公益目的が定まっていない人
公益信託は、資産管理のための一般的な信託制度ではありません。
「とりあえず信託に入れておけばよい」といった考え方では、制度の趣旨と合致しません。
公益目的が明確でない場合には、まず目的を整理するか、別の制度を検討する方が現実的です。
公益信託が向かない人② 税制優遇だけを目的とする人
公益信託に対する税制優遇は、公益目的を前提としたものです。
税負担の軽減だけを目的として制度を利用しようとすると、承認が得られなかったり、後に問題が生じたりするおそれがあります。
制度の趣旨を理解せずに導入することは、結果としてリスクを高めることになります。
公益信託が向かない人③ 長期的な組織運営を想定している人
広範な公益活動を継続的に行い、多くの関係者を巻き込むような事業を想定している場合には、公益法人の方が適しているケースもあります。
公益信託は柔軟である反面、組織的な拡張性には限界があります。
目的や規模に応じた制度選択が重要です。
公益信託が向かない人④ 生活資金に余裕がない人
公益信託に拠出した財産は、原則として公益目的に使われるものであり、自由に取り戻すことはできません。
そのため、生活資金や将来の医療・介護費に不安がある場合には、拠出の判断は慎重であるべきです。
公益信託は、生活の安定を前提とした上で検討される制度です。
結論
公益信託は、明確な公益目的を持ち、資産の社会還元を考えている人にとって、有力な選択肢となる制度です。一方で、目的が曖昧な場合や、税制優遇だけを期待する場合には、適さないこともあります。
制度の良し悪しではなく、自身の資産状況や価値観、ライフステージに合っているかどうかを軸に判断することが、後悔しない制度選択につながります。
参考
・税のしるべ 2026年1月19日
公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得税等の非課税の特例のあらまし
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
