2025年10月30日、最高裁判所第1小法廷(堺徹裁判長)は、人身傷害補償保険の保険金請求権が「相続財産に含まれる」との初判断を示しました。
これは、死亡事故に伴う保険金請求を巡って争われた裁判で、相続人の範囲や請求の可否に直接関わる重要な判断です。
本稿では、FPや税理士として遺族支援や保険・相続相談を行う際に押さえておくべき
①判決のポイント、②請求手続の流れ、③税務上の扱い、④実務での留意点
を整理します。
1. 最高裁の判断の要点
建設会社の代表取締役だった男性が、契約中の自動車保険(人身傷害条項付き)で自損事故により死亡しました。
相続放棄をした子に代わり、次順位の相続人である母親が保険金を請求しましたが、保険会社(三井住友海上)は「第1順位の法定相続人しか請求できない」として支払いを拒みました。
最高裁第1小法廷は次のように判断しています。
「人身傷害条項に基づく保険金請求権は、被保険者に生じた損害を補填するためのものであり、被保険者本人に発生する。したがって、請求権は相続財産に属する。」
この結果、母親による請求を認めた原判決が確定しました。
この判断により、人身傷害保険金の請求権は被保険者本人の財産であり、法定相続のルールに従って承継されることが明確になりました。
2. 人身傷害保険金と生命保険金の違い
| 比較項目 | 人身傷害保険 | 生命保険 |
|---|---|---|
| 保険の性格 | 損害保険(実損補填) | 定額保険(給付金型) |
| 保険金の目的 | 被保険者本人の損害補償 | 受取人への死亡給付 |
| 請求権の発生 | 被保険者本人に発生 | 受取人に発生(相続財産に含まれない) |
| 相続上の扱い | 相続財産に含まれる | 含まれない(みなし相続財産として課税対象) |
この判決は、生命保険のように「受取人が直接権利を持つ」仕組みとは異なり、
人身傷害保険では「被保険者本人に発生し、相続人が承継する」という構造を明示しました。
3. 遺族による請求手続の流れ
FPとして遺族に助言する際は、次のステップで整理して案内します。
(1)契約内容の確認
- 保険証券・契約書を確認し、人身傷害補償特約が付帯されているかをチェック
- 事故発生時点での契約有効性・被保険者範囲を確認
- 加入者と被保険者が異なる場合は、保険金請求権の発生主体を明確に
(2)相続関係の確定
- 法定相続情報一覧図、戸籍謄本等により、相続人を確定
- 相続放棄がある場合、その順序を踏まえて次順位相続人を特定
(3)保険金請求書の提出
- 保険会社所定の「人身傷害保険金請求書」に、相続関係を証する書類を添付
- 被保険者の死亡診断書、事故証明書、相続人代表者の印鑑証明等が必要
(4)税務申告・精算
- 後述の税務取扱に基づき、必要に応じて相続税の申告・納付を行う
FP実務上は、生命保険金とは異なる扱いであることを前提に、早い段階で税理士との連携を勧めることが望まれます。
4. 税務上の取扱い
(1)相続税の課税対象
人身傷害保険金の請求権は、被保険者に生じる財産権であるため、
相続財産(民法上の財産)として相続税の課税対象になります。
生命保険金のような「みなし相続財産」ではなく、通常の遺産分割・評価の対象です。
評価額は、事故時点における請求可能額(保険金額)を基準とします。
(2)所得税・住民税の課税はなし
相続によって取得した保険金は、所得税法第9条により非課税所得です。
したがって、所得税・住民税の課税対象にはなりません。
(3)相続放棄と請求権の承継
第1順位の相続人が放棄した場合、次順位相続人(父母など)が請求権を承継します。
今回の最高裁判決は、この承継の有効性を明確に認めた点で実務的意義が大きいといえます。
5. FP・税理士が助言すべきポイント
- 人身傷害保険は相続財産に含まれるため、遺産分割協議の対象になる。
- 生命保険とは課税・承継ルールが異なるため、混同しないよう説明が必要。
- 相続放棄がある場合、請求手続を行える相続人が限られるため、
早めの戸籍確認・弁護士連携を推奨。 - 被保険者が個人事業主・経営者の場合、事業用資産の保険契約整理も同時に行うとよい。
- 保険契約者・被保険者・保険金受取人の関係を平時から明確にしておくことが、
トラブル防止の最善策となる。
結論
今回の最高裁判決は、従来あいまいだった人身傷害保険金の法的性質を明確にし、
遺族が安心して請求できるルールを示したものです。
FPや税理士が相続・保険相談を受ける際は、
「生命保険はみなし相続財産、人身傷害は相続財産」という違いを明確に説明し、
相続放棄・手続・税務対応をトータルで支援することが求められます。
出典
- 日本経済新聞「保険金請求権『相続財産に』 最高裁、死亡事故巡り」(2025年10月31日)
- 最高裁判所第1小法廷判決(令和7年10月30日)
- 三井住友海上火災保険株式会社コメント
- 国税庁「相続税の課税対象となる財産」
- 所得税法第9条(非課税所得)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
