事業承継税制と家族信託の活用実務―― “株と経営権”を守る二本柱

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1. なぜ今「事業承継税制」と「家族信託」なのか

日本の中小企業経営者の平均年齢は 62歳
全国で127万社が「後継者未定」と言われています。

後継者不足の背景には、

  • 相続税・贈与税の負担が重い
  • 経営権を分散させたくない
  • 相続時のトラブルリスクが高い
    という“心理的・制度的ハードル”があります。

こうした課題を解決するために、
近年注目されているのが 「事業承継税制」と「家族信託」 の併用です。
両者を組み合わせることで、
「税の負担を軽減しつつ、経営権を確実に承継する」ことが可能になります。


2. 【図解】二つの制度の関係イメージ

┌──────────────┐
│ ①事業承継税制                │
│  ├ 納税を猶予(最大100%)     │
│  └ 後継者が代表として事業継続   │
└──────────────┘
              ↓(株式保有)
┌──────────────┐
│ ②家族信託(民事信託)         │
│  ├ 経営権を信託し管理を分離     │
│  └ 認知症・相続トラブルを回避   │
└──────────────┘

💡事業承継税制=「税の軽減策」
家族信託=「経営権の安全策」
この2つを組み合わせると、“税も人も守る”承継が実現します。


3. まず押さえる「事業承継税制」の基本構造

(1)制度の目的

中小企業の円滑な事業承継を支援するため、
後継者が引き継ぐ株式にかかる贈与税・相続税を猶予・免除する制度。

(2)対象企業

  • 中小企業基本法の定義に該当(資本金・従業員数要件あり)
  • 上場企業、みなし大企業は対象外

(3)対象株式・対象者

  • 後継者1名が対象(親族・役員・社員でも可)
  • 贈与・相続により議決権の過半を取得

(4)税制効果

  • 贈与税:100%納税猶予
  • 相続税:100%納税猶予
    (5年間の事業継続要件あり)

(5)手続フロー

ステップ内容
① 承継計画の策定都道府県に「特例承継計画」を提出(令和9年3月末まで)
② 贈与・相続の実行株式を後継者に移転
③ 認定申請税務署へ特例承継計画・事業継続届出書を提出
④ 5年間の事業継続雇用維持・代表者継続などの要件を遵守
⑤ 免除判定継続要件を満たせば納税免除へ移行

4. 家族信託とは ― “財産管理の次世代委任”

家族信託(民事信託)とは、
財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理を任せ、
最終的に利益を受ける人(受益者)を決めておく制度です。

家族信託の基本構造

【委託者】…創業者(親)  
 ↓ 信託契約  
【受託者】…後継者(子)  
 ↓ 株式・財産管理  
【受益者】…創業者本人(配当受取など)

🧩 創業者が認知症になった場合でも、
受託者(後継者)が信託契約に基づき株式を管理・議決できるため、
経営が止まらない という大きなメリットがあります。


5. 【図解】併用の全体像

[STEP1] 事業承継税制で株式を後継者へ贈与
   ↓(贈与税は猶予)
[STEP2] 家族信託を設定し、株式を信託財産へ移転
   ↓(信託財産として後継者が管理)
[STEP3] 創業者は受益者として配当を受け取る
   ↓(認知症・死亡時も継続運用)
[STEP4] 後継者の子世代まで信託継承可能

💡ポイントは「株式の所有(経済的価値)」と「議決権の管理」を分離できる点。
税の負担を抑えながら、経営権を安全にバトンタッチできます。


6. ケーススタディ:A社(製造業・非上場)

創業者:65歳 / 後継者:長男(取締役・40歳)

項目内容
株式評価額1億2,000万円
贈与方法事業承継税制を活用し贈与
贈与税納税猶予(実質0円)
信託設定長男を受託者、創業者を受益者とする家族信託を契約
効果創業者が認知症になっても長男が議決権行使可/配当収入は親へ

✅ 結果:
贈与税・相続税の負担を抑えつつ、経営権がスムーズに移行。
創業者の意思を維持したまま、経営の「空白リスク」を回避できた。


7. 税務・法務上の留意点

分類内容
税務信託移転時は原則非課税(贈与扱いにならない)。ただし信託契約の内容により課税リスクあり。
法務信託契約書の内容に「議決権・配当の帰属」を明確に記載。弁護士・司法書士の関与が望ましい。
承継税制信託後も後継者が議決権の過半を保持していることが条件。信託設計時に必ず確認。

⚠️ 事業承継税制と家族信託を併用する場合、
「株式の名義は信託名義でも、議決権支配は後継者にある」ことを証明する設計が不可欠です。


8. 実務での進め方(専門家チーム体制)

役割主な担当業務
税理士株式評価、承継税制申請、贈与税シミュレーション
弁護士信託契約書・議決権条項の作成
司法書士株式名義変更、信託登記
金融機関・信託銀行信託口座・資金管理
FP相続・贈与・ライフプランの総合設計

🌿 成功する承継の共通点は、「ワンストップチーム体制」。
税と法務を分離せず、最初から共同で設計することが重要です。


9. まとめ ― 「税を減らす」だけでなく「事業をつなぐ」承継へ

事業承継税制と家族信託は、
単なる節税策ではなく、次世代に経営と理念をつなぐ仕組みです。

  • 事業承継税制で「税の壁」を下げ、
  • 家族信託で「経営の空白」を防ぐ。

この2つを組み合わせれば、
「創業者の想い」と「次世代の実行力」を両立できます。

🏢 株をどう残すかは、税の問題だけではなく、
家族と企業の未来設計の問題。
それを形にするのが、この2つの制度の力です。


📘 出典・参考

  • 中小企業庁『特例事業承継税制の手引き(令和6年度版)』
  • 国税庁『財産評価基本通達』・『民事信託に関する課税関係Q&A』
  • 日本経済新聞「社員に自社株報酬 広がる」(2025年10月24日 朝刊)
  • 金融庁『民事信託の活用と税務実務ガイド』
  • 日本公認会計士協会『事業承継における信託活用の実務指針』

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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