マンション相続の落とし穴 〜共有名義・換価分割の現実〜

FP
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前回は、家族信託を活用して「認知症発症後でも相続税対策を継続できる仕組み」について紹介しました。
今回はさらに一歩進めて、マンション特有の相続トラブル ― 共有名義や換価分割の問題 ― を具体的に見ていきます。


なぜ「マンション相続」は難しいのか?

土地や預貯金の相続に比べて、マンションの相続には独特の難しさがあります。
それはマンションが「分割しにくい資産」であることに由来します。

  • 預貯金なら金額を分けやすい
  • 一戸建てなら土地を分筆できる場合もある
  • しかしマンションは「一つの区分所有権」なので、物理的に分けることができない

そのため、共有名義や売却(換価分割) に頼らざるを得ないケースが多いのです。


事例1:兄弟で「共有名義」にした結果

ある家庭では、父が亡くなり、都内のマンション(評価額6000万円)を長男・次男で2分の1ずつの共有名義にしました。

最初は「兄弟だから大丈夫」と思っていても…

  • 売却したい長男と、住み続けたい次男の意見が対立
  • 修繕積立金や固定資産税の負担割合を巡りトラブル
  • 将来さらに次世代に相続が発生し、権利者がどんどん増えて収拾がつかなくなる

➡ 共有名義は「揉めごとの温床」になりやすいのです。


事例2:換価分割で売却したが…

別の家庭では、母が亡くなり、子ども3人が相続人。
「平等に分けるためにマンションを売却(換価分割)」することにしました。

しかし…

  • 市場価格と相続税評価額に差があり、税金の負担感が不公平に
  • 売却のタイミングが悪く、相場より安く売ることになった
  • 長年住んでいた兄が「思い出の詰まった家を手放したくない」と反対

➡ 換価分割も必ずしも“公平”ではなく、心理的負担も大きいのです。


FP・税理士視点からの対策

1. 生前に「誰に残すか」を決める

遺言や家族信託を活用し、特定の相続人にマンションを相続させる意思表示をしておく。

2. 「代償分割」を検討

マンションを特定の相続人が取得し、他の相続人には現金(代償金)で調整する方法。
→ 生命保険を活用すれば、代償金の原資を用意しやすい。

3. 相続税評価の確認

マンションの相続税評価額(固定資産税評価額や路線価)は、実際の売買価格と乖離する場合があります。
税務と不動産評価の両面から事前にシミュレーションすることが大切。

4. 共有名義はできるだけ避ける

どうしても共有にする場合は、管理費・修繕費の負担割合や売却条件について、「共有契約」を文書で残す。


まとめ

マンション相続は、

  • 共有名義 → 意見対立・将来世代で複雑化
  • 換価分割 → 税務上・心理的な不公平感

というリスクを抱えています。

その解決策は、生前の準備
遺言や家族信託、生命保険などを組み合わせることで、相続人間の不公平や揉めごとを未然に防ぐことが可能です。


📌次回(第5回・最終回)は、「共生社会に向けたまとめ 〜制度+人の理解+お金の備え〜」 として、これまでの内容を総合的に整理します。


📌 参考 日本経済新聞朝刊(2025年9月26日)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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