確定申告の時期が近づくと、医療費控除を申告すべきか迷う人は少なくありません。
近年はマイナポータル連携の普及により、医療費控除の申告手続きは以前よりも大きく簡素化されています。
本記事では、医療費控除の基本的な仕組みを整理したうえで、家族分を合算する際の考え方や、誰が申告すると有利になるのか、実務上のポイントを解説します。
医療費控除の基本的な仕組み
医療費控除は、1月から12月までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から差し引くことができる制度です。
原則として、
・年間の医療費が10万円を超える部分
が控除対象となります。
ただし、所得金額が200万円未満の場合は、
・所得金額の5%を超える部分
が対象となります。
控除されるのは「支払った医療費の全額」ではなく、「基準額を超えた部分」である点が重要です。
医療費が少ない場合のセルフメディケーション税制
年間の医療費が10万円に満たない場合でも、節税の選択肢があります。
それがセルフメディケーション税制です。
一定の健康診断や予防接種を受けている人が、
スイッチOTC医薬品など対象となる市販薬を1万2000円超購入した場合、
その超えた部分を所得から控除できます。
なお、
・医療費控除
・セルフメディケーション税制
は併用できません。どちらか有利な制度を選択する必要があります。
家族の医療費は合算できる
医療費控除は、申告者本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。
対象となるのは、
・配偶者
・子
・生計を一にする親など
同居していない場合でも、生活費を負担しているなど実態として生計が一であれば、合算が可能です。
誰の名義で支払ったかではなく、
「誰が医療費を負担したか」
が判断のポイントになります。
誰が申告すると有利になるのか
夫婦共働きなどで複数人が所得税を納めている場合、誰が医療費控除を申告するかによって、還付額は変わります。
所得税は累進課税のため、
・所得が高い人ほど税率が高い
という仕組みになっています。
同じ控除額であれば、
所得金額が最も高い人が申告した方が、節税効果は大きくなる
のが原則です。
例えば、
・税率33%の人が申告した場合
・税率20%の人が申告した場合
では、同じ医療費控除額でも還付される税額に差が生じます。
医療費控除とセルフメディケーション税制の使い分け
年間医療費が10万円を超えていても、セルフメディケーション税制の方が有利になるケースがあります。
また、生計が一の夫婦であれば、
・夫が医療費控除
・妻がセルフメディケーション税制
といった形で、それぞれが支払った分を別々に申告することも可能です。
どの制度を、誰が使うかは、家族全体で確認することが重要です。
マイナポータル連携で申告を簡単に
医療費控除の手続きを負担に感じる理由の一つが、領収書の整理です。
この点を大きく改善するのがマイナポータル連携です。
マイナンバーカードを利用すれば、
保険診療分の医療費情報をデータで一括取得できます。
確定申告書等作成コーナーと連携すれば、
・医療費の自動入力
・控除額の自動計算
が可能になり、入力ミスの防止にもつながります。
家族分の医療費を取得する場合は、事前に代理人登録が必要です。
結論
医療費控除は、
・家族合算が可能
・申告者によって節税効果が変わる
という特徴があります。
マイナポータル連携を活用すれば、手続きの負担は大きく軽減されます。
医療費がかさんだ年こそ、制度を正しく理解し、取りこぼしのない申告を行うことが大切です。
参考
・日本経済新聞「マネー相談 黄金堂パーラー 医療費控除(上) 家族合算で申告」
・日本経済新聞「家族で所得が高い人が申告」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
