税理士 第1回 「特定居住用宅地等」とは?相続税の“第2の基礎控除”
■ 相続税を軽くする「もう一つの控除」相続税の計算では、まず「基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)」が思い浮かびますが、実はそれ以外にも“第2の基礎控除”と呼ばれる強力な制度があります。それが「小規模宅地等の課税特例」です(租税...
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