パート勤務「週19時間」の損得 ― 変わる“年収の壁”の考え方

FP

パートやアルバイトで働く人にとって「年収の壁」という言葉は、もはや身近な存在です。税金や社会保険料の負担が急に重くなり、手取りが大きく減ってしまう水準を指します。

よく知られているのは「103万円の壁」や「130万円の壁」。さらに、社会保険加入要件に基づく「106万円の壁」も重要になってきています。

この「壁」を避けようとして働く時間を調整する人も多いのですが、最低賃金の上昇により、これまでの常識が通用しなくなりつつあります。


新しく浮上した「週20時間の壁」

2025年度には全国の最低賃金が時給1,016円を超える見通しです。すると、週20時間働けば自動的に月収8.8万円(年収約106万円)以上になります。

つまり、これまでは「時給が低ければ20時間働いても106万円を超えない」ケースがありましたが、今後はどこで働いても20時間勤務なら要件を満たしてしまいます。結果として、「106万円の壁」という金額基準は実質的に消え、代わりに「週20時間以上働くかどうか」が新しい分かれ目になってきます。


「130万円の壁」とのはさみ撃ち

もう一つの大きな壁が「130万円の壁」です。ここを超えると配偶者の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。

従業員51人以上の会社では、週20時間以上働けば社会保険に加入できます。保険料は会社が半分負担してくれるため、実は国保・国民年金よりもお得です。

ところが、扶養に入り続けようと週19時間に調整した場合、時給が上がると状況が変わります。

  • 時給1,300円までは扶養内(年収130万円未満)なので有利
  • 時給1,320円で130万円を超えると扶養から外れ、国保と国民年金に加入 → 年間保険料32万円前後

この時、週20時間働いて社会保険に入った場合の保険料(20万円前後)よりも負担が大きくなってしまいます。


「19時間勤務」の落とし穴

かつては「週20時間を切れば社会保険を避けられる」ことが一つの工夫でした。ところが賃金が上がった今、19時間勤務でも年収130万円に届いてしまうケースが増えています。

たとえば、東京都や神奈川県では最低賃金が1,200円を超える見込みです。時給1,320円は最低賃金よりわずか100円高いだけ。普通に働いていたらすぐ「130万円の壁」に到達します。

結果として、「週19時間に抑えたはずなのに、国保・国民年金の高い保険料を払わなければならない」という不利な状況になり得るのです。


小規模企業で働くときの不利

もう一つ注意が必要なのが、働く会社の規模です。

  • 従業員51人以上の会社:週20時間以上で社会保険加入可能
  • 従業員50人以下の会社:フルタイムの4分の3以上(週30時間前後)が加入要件

同じ「週20時間勤務」でも、

  • 大企業なら社会保険に入れて会社負担あり
  • 小規模企業なら扶養から外れた場合に国保・国民年金を自分で全額負担

となり、後者の方が不利になるケースが目立ちます。


社会保険に入るメリットも見直そう

「保険料を払いたくないから扶養に入る」という考えは自然ですが、社会保険に入るメリットも見逃せません。

例えば、時給1,050円・週20時間勤務で1年間厚生年金に加入すると、将来の年金額は年間約5,300円増えます。65歳からの平均余命を考えると、合計で約13万円多く受け取れる計算になります。

単純に「今の手取り」だけではなく、「将来の年金」や「医療保険の保障」まで含めて考える必要が出てきています。


これからの働き方をどう選ぶか

最低賃金が上昇し続ける中で、年収の壁の実態は変わりつつあります。

  • 「週19時間に抑える」作戦は、もはや安全ではない
  • 「50人以下の会社」より「51人以上の会社」の方が有利になる場合が多い
  • 社会保険に入ると将来の年金や保障が増える

という現実が見えてきました。

今後は「扶養の範囲に収めるための働き方調整」から、「長期的に得をする働き方選び」へ発想を切り替える必要があります。


まとめ

  • 年収の壁は金額だけでなく「週20時間」という勤務時間基準が重要になった
  • 時給上昇で「週19時間勤務」でも130万円の壁に当たるケースが増加
  • 国保・国民年金の負担は社会保険より重いことも多い
  • 会社の規模によっても有利・不利が変わる
  • 将来の年金や保障まで見据えて判断することが大切

パートやアルバイトで働く方にとって、いま大きな転換点を迎えています。これからは「壁を避ける」よりも「自分にとって長く安心できる働き方」を考える時代になったのではないでしょうか。


(参考:日本経済電子版 2025年9月20日記事)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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