もしものとき、ペットは大丈夫?大切な家族を守るための備え

FP
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日経新聞の電子版を見ていると…
「飼い主にもしものとき、ペット誰にどう託す?行き先と資金確保を」という記事がありました。

そうですよね…。
私は、今、ペットは飼っていませんが…
昔、実家ではずっと猫を飼っていましたので分かります。
ペットは大切な家族ですもんね…。

「人生100年時代を共に活きる税理士・FP」の記事としては、どうなのか分かりませんが…
大事なことだと思いますので、少し考えてみたいと思います。

1. 行き先の確保:預け先をどうするか

〇信頼できる家族や知人へ託す方法
 まず検討すべきは、近しい人にペットを引き継いでもらうこと。
 ただし、ご本人に負担をかけすぎないよう、あらかじめ相談して了承を得ておくことが不可です。

〇動物愛護団体やシェルターの預かり
 自治体や動物愛護団体が運営する一時預かりや、終生預かりの制度を活用するのも一つの手段です。
 最近では「終身飼育サポート」のある団体も増えてきています。

〇預け先の選定ポイント
 ・健康管理や散歩・しつけなど、ケア体制が整っているか
 ・定期的な報告が受けられるか(写真付き報告など)
 ・緊急時の対応が可能か

2. 資金の確保:どうやって準備するか

・専用の貯蓄や準備金の設定
 預け先にかかる費用や日々のケアに必要な費用を考え、別口座や保険などで確実に準備しておくことが大切です。

・ペット信託・遺言での指定
 資金と行き先をセットで確実にするなら、「ペット信託」や「遺言書」で受託者や養育者を指名する方法があります。

・ペット保険の見直し・補足プランの検討
 基本的な保険だけでなく、備えとして「預かり費用補償」などの追加オプションを導入している保険商品も存在します。

3.ペット信託とは?(法的に守る仕組み)

上記の通り、資金と行き先をセットで確実にするなら、「ペット信託」という方法があります。

(1) 仕組み
・信託契約を使い、飼い主が亡くなったり、介護で飼えなくなった場合に備えて、「ペットの飼育費用」や「世話をお願いする人(受託者)」を事前に決めておく制度です。
・遺言よりも柔軟で、生前から有効化できるのが特徴です。

(2)具体的な流れ
①飼い主(委託者)が、ペットの飼育資金を信託財産として拠出。
②信託銀行・信託会社・弁護士法人などに管理を委託。
③飼育を実際に行う人(受益者や飼育者)に、資金が分配される。
④信託契約に基づいて「どの獣医に通うか」「どんなエサを使うか」まで細かく指定可能。

(3)メリット
・ペットは法律上「物」扱いなので、単純な遺言では飼育保証が難しいが、信託を使うと確実。
・資金管理と飼育者を分けられるので、不正利用のリスクが減る。

(4)留意点
・信託報酬や手数料がかかる(数十万円~)。
・契約内容を細かく詰める必要あり。

そうですよね。
特に「おひとりさま」の方は、心配になりますよね…。
愛するペットのため、早めに準備を整えましょう。

今回は、以上とさせていただきます。

次回以降も引き続き、よろしくお願いいたします。

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