<記載日:2025年2月27日>
遅ればせながら、「2025年度税制改正大綱」を見てみると…こちら!
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_gaiyou.pdf
財務省HPの「税制改正の概要」です。
前回までiDeCoの「5年ルール」の改正について書いてきましたが、「2025年度税制改正大綱」の目玉は、やっぱり「103万円の壁が123万円の壁に」でしょう。
財務省の資料でも一番最初に書かれてますし…。
(iDeCoよりも前に書かれてますね。というか、iDeCoの「5年ルール」の改正は概要には書かれてないし…。)
なんか、この「103万円の壁」に全力を注いだせいか、例年に比べて改正が少ないような気が…
大綱の発表も年末ギリギリで、いつもより少し遅かった気がするのは私だけでしょうか…。
なんか、「103万円の壁」の説明はいらないような気がしますが、一応、資料を確認しますと…
財務省HPのトップボックスの最初「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ」をしたんですね…。
この表現を少し簡単に言うと、「物価も高くなってきているから、あまり税金を取っても可哀そうだし、配偶者の方にももっと働いてほしいから、所得税は基礎控除の控除額を今までの48万円から10万円引き上げて58万円に、そして、給与所得控除の最低保証額を今までの55万円から10万円引き上げて65万円にします。つまり、年間で48万円+55万円=103万円まで稼いでも所得税は取らない、としていたところを58万円+65万円=123万円までだったら所得税を取らないことにします。」となりますかね…。あんまり簡単にはなっていないですかね…。
これは、基礎控除の控除額、給与所得控除の最低保障額が引き上げられるわけですから、当然、123万円以上稼いでいる人も所得税が控除される金額が増えて、減税にはなります。
年収が高い人ほど減税になりますかね…。税率が上がるので…。
あと、配偶者の年収が103万円以下だと納税者が最大38万円の控除を受けることができるという「配偶者控除」は、今回の改正によって、対象となる配偶者の年収上限が123万円に引き上げられることになります。
(なお、配偶者の年収が123万円を超えた場合は、「配偶者特別控除」の対象となります。)
従来、「103万円の壁」によって、「働き損」や「稼ぎ損」になったら嫌だから働くのは辞めよう…みたいに思っていた人が、「123万円の壁」に変わったから「よし!働こう!」となったら良いですね…。
いや、別に変な意味で言っている訳ではありません…。
純粋に「なったら良いな!」と思っているだけです!
こちらの議論は、まだ続いていて、本日2月27日(木)の日経新聞の朝刊でも、「103→160万円案」について載っていましたね…。
自民党・公明党、年収の壁「160万円」に上げ 国民民主党と破談 – 日本経済新聞自民、公明、国民民主の3党は26日、所得税の非課税枠「年収103万円の壁」などを巡って協議したものの合意できなかった。自民www.nikkei.com
まだまだ続くのでしょうか…。
あるいは、記事にあるとおり、日本維新の会も賛成してくれそうなので、一旦、ここまでなんでしょうか…。
(まあ、石破さんと前原さんは仲が良いらしいですし…。
でも、公明党はどう思うんでしょうね…。)
まあ、この議論について、今回はこれくらいにして、何か動きがあれば、また記事を書かせていただきたいと思います。
ちなみに、「103万円の壁」は「税法上の壁」であって、「社会保険上の壁」もありますから…。
「社会保険上の壁」は、年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れるというもの、また、一定の条件を満たすと、年収が106万円を超える場合は社会保険の加入義務が生じてしまいます…。
また、厳密に言えば、「税法上の壁」も年収が100万円超えたら住民税がかかるとかあります…。
人生と同じく「壁」が多いですね…。
いずれにせよ、この「社会保険上の壁」は大きいですよね…。
例えば、勤務先で臨時ボーナスが出て、その結果、年収が130万円超えてしまった…扶養から外れてしまう…。
こんな場合は、どうしましょう…。
こんな場合は、事業主に証明してもらえば、なんとかなることもあるようです…。
事業主に何を証明してもらうのか?
「あくまで今回、臨時ボーナスを払ったため、一時的に130万円を超えてしまったんですよ。」という証明です。
なんか令和5年10月の改正で「一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130 万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断すること」になったらしいです。
では、ここで言う「一時的に収入が増加」とは、どういう場合を言うのでしょう…。
添付リンクは、厚生労働省HPにあった「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」です。
Q1-8(P5)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf
一時的な収入増加の事情は、「従業員の退職・休職、受注の好調、突発的な大口案件」とされていますね…。
今回の賞与は、「基本給増額、恒常的な手当新設等」ではなくて、あくまで臨時ボーナスですよね?
これからも同じ金額が毎年もらえる訳ではなければ、どう考えても一時的な収入ですよね?
仮に、事業主がこの証明が出せないというのであれば、「来年も同額がもらえるということですか?
つまり、恒常的な手当と考えて良いのですね?
そうではないのなら、一時的な収入に当たるので、証明を出してください!」
と強く主張すれば、証明してくれるような気がしますね。
あっ…税制改正の話ではなくなってしまいましたね。
すみません…。
次回も、もう少しだけ2025年度税制改正の話を続けさせていただく予定です。
引き続き、よろしくお願いいたします。