どうなの?税制改正

FP

<記載日:2025年3月3日>

今回も引き続き、今更ながらの「2025年度税制改正大綱」です。
前回同様、財務省HPの「税制改正の概要」をチラッと見てください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_gaiyou.pdf

前回、「103万円の壁」が「123万円の壁」に改正になる!と言いましたが、19歳から22歳までの大学生年代のお子さんがバイトなんかをして給与所得があった場合の「103万円の壁」は、今回、「150万円の壁」に改正されます!

「150万円の壁」と聞くと配偶者特別控除が満額受けられなくなる「壁」(本当、色々な壁がありますね…)をイメージしちゃいますが…どうも、この金額を目安に大学生世代のお子さんがいる親御さんの税負担を軽くしてあげようと、今回、特定扶養控除の要件を改正したみたいですね。

どういうことかと言うと…大学生世代のお子さんがいる親御さんの税負担を少なくできる特定扶養控除は、現状、お子さんの年収が103万円を超えてしまうと控除が受けられないという「103万円の壁」がある訳ですが、これを150万円に引き上げる、つまり「150万円の壁」に改正する、ということみたいです。
(仮に、この「150万円の壁」を超えたとしても、控除額が突如「0円」になる訳ではなく、段階的に減っていく感じみたいですね…。)

これで大学生のアルバイトが増えて、人手不足が解消されれば良いのですが…。
いや、別に変な意味で言っている訳ではありません…。
純粋に「なったら良いな!」と思っているだけです!

あと、2025年度税制改正大綱をよく見ると…23歳未満のお子さんがいる場合には、「生命保険料控除」の一般の生命保険料控除の適用限度額が「4万円」から「6万円」に引き上げられていますね。

「生命保険料控除」につきましては、皆さん、ご存知だとは思いますが、国税庁HPをご確認ください。

No.1140 生命保険料控除|国税庁www.nta.go.jp

生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合、それぞれの支払った金額の一部もしくは全部について、所得控除を受けることが出来る、というサラリーマンにとって、節税できる数少ない方法の一つ…
それが「生命保険料控除」!

平成24年1月1日に改正され、それまでは一般の生命保円料控除(最高5万円)と年金保険料控除(最高5万円)の合計10万円まで、だったところを一般の生命保険料控除(最高4万円)、介護医療保険料控除(最高4万円)、個人年金保険料控除(最高4万円)の合計12万円に種類を増やし、最高控除合計額が増えました。

今回、一般の生命保険料控除の限度額がアップ!
これは良いですね…。
最高控除合計額は12万円から14万円になったんですかね…。

ん?ん、ん?
よく見ると、「ただし、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金の合計適用限度額は現行の12万円から変更されない。」ですと!
じゃあ、既にMaxの12万円を使っている私にとっては一緒じゃん!
まあ、子供がいないから、そもそも関係ないんだけど…。

その他は、私はあまり目につかないですね…。

たばこ税は上がるんですね…。
まあ、前回の記事でお伝えしたとおり、私は20年以上前に禁煙したので関係ないですけど…。
(当時はマイルドセブンが220円でしたけど、今はいくらになっているんでしょうね…。)

あと、防衛特別法人税(仮称)…。
防衛力強化のために法人税を取るんですね…。所得税を取ることも検討されているんですね…。

やっぱり、「2025年度税制改正大綱」について書くなら、もっと早く書かないとダメですね…。
すみません…noteを始めたのが1月末でしたので…来年度はもっと早く書くようにします!

次回は、さらに遡って、2023年10月スタートの「インボイス制度」について、書いていきたいと思います。

引き続き、よろしくお願いいたします。

タイトルとURLをコピーしました