こどもNISAは相続対策になるのか

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

令和9年から創設されるこどもNISA。

教育資金準備の新しい制度として注目されていますが、同時に「相続対策として使えるのではないか」という声も聞かれます。

非課税で運用できる制度である以上、資産移転との関係を考えたくなるのは自然なことです。

しかし、結論から言えば、こどもNISAは“直接的な相続税対策”ではありません。

本稿では、その理由と間接的な効果を整理します。


こどもNISAの基本構造

こどもNISAは、

  • 年間投資枠60万円
  • 非課税保有限度額600万円
  • 18歳で通常NISAへ自動移行

という制度です。

ポイントは、「運用益が非課税」であるという点であり、
元本の移転自体が非課税になる制度ではない ということです。


相続税の課税対象になるか

こどもNISA口座にある資産は、子ども名義の財産です。

そのため、

  • 親や祖父母が死亡した場合
  • その口座資産は相続財産には含まれません

ここだけを見ると、相続対策に見えるかもしれません。

しかし重要なのは、

資金を口座に入れる段階で、すでに贈与が成立しているという点です。


暦年贈与との関係

例えば祖父母が孫のこどもNISA口座に毎年60万円を拠出する場合、

  • 年110万円以内であれば暦年贈与の非課税枠内
  • それを超えれば贈与税課税

となります。

つまり、

こどもNISAが相続税を減らすのではなく、
暦年贈与が相続財産を減らしている のです。

制度の本質は「運用非課税」であり、「移転非課税」ではありません。


名義預金リスク

さらに注意すべきは、形式だけ子ども名義にしても、

  • 実質的に祖父母が管理している
  • 自由に引き出せない

場合は、名義預金と判断される可能性がある点です。

贈与の実質がなければ、相続財産に含まれるリスクがあります。

こどもNISAは、正しい贈与設計とセットでなければ意味を持ちません。


間接的な相続対策効果

では、こどもNISAは全く相続対策にならないのでしょうか。

間接的効果はあります。

① 早期資産移転の促進

若年層への資金移転が進めば、
将来の相続財産は自然に縮小します。

② 運用益の非課税化

仮に600万円が1,000万円に増えた場合、
増加分400万円には所得税が課されません。

その結果、子世代の資産形成が進み、
親世代の援助負担が減る効果があります。


相続対策としては限界がある理由

相続税対策として見ると、

  • 年間枠60万円
  • 非課税保有限度600万円

は規模として限定的です。

相続財産が数億円規模の場合、
効果は限定的といえます。

また、18歳以降は通常NISAに移行し、
相続時評価は時価で行われます。

評価圧縮効果もありません。


誤解しやすいポイント

こどもNISAは、

  • 相続税非課税制度
  • 相続時精算課税制度

とは全く別物です。

「非課税」という言葉が誤解を生みやすいですが、
非課税なのは運用益であって、相続税ではありません。


どの家庭に向いているか

相続税対策として積極的に使うというより、

  • 教育資金準備
  • 早期資産移転
  • 長期投資教育

の文脈で活用する制度です。

結果として、

  • 相続財産が減少する
  • 子世代の自立が進む

という副次的効果が生まれる可能性があります。


結論

こどもNISAは、直接的な相続税対策制度ではありません。

しかし、

  • 暦年贈与と組み合わせることで早期移転を促進し
  • 運用益を非課税にし
  • 次世代の資産形成を後押しする

という意味で、間接的な相続財産圧縮効果はあります。

制度の本質は、
「税を減らす制度」ではなく
「時間を味方にする制度」です。

相続対策として過大評価するのではなく、
世代間資産形成の一部として冷静に位置付けることが重要です。


参考

・税のしるべ 2026年2月9日号
「令和8年度税制改正大綱を読む」第6回(個人所得課税③)

タイトルとURLをコピーしました