【第2回】年末調整・確定申告とふるさと納税〜ワンストップ特例・控除限度額の“落とし穴”をなくす実践ガイド〜

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ふるさと納税は、寄付した年の所得税・翌年の住民税から控除を受けられる節税制度です。ただし、正しく手続きをしないと控除が反映されず、実質負担2000円のはずが“全額自己負担”になってしまうケースもあります。

とくに年末は、寄付が集中し、ワンストップ特例制度の申請期限も重なるため、手続きの理解が重要です。
第2回では、ふるさと納税の控除の仕組み、ワンストップ特例制度、確定申告が必要なケース、控除限度額の考え方をわかりやすく整理します。

1. ふるさと納税は“手続きして初めて控除される”制度

ふるさと納税は寄付するだけでは控除されません。
以下のどちらかの手続きが必要です。

  • ワンストップ特例制度で申請(翌年1月10日まで)
  • 確定申告で申告(例年2月〜3月)

どちらでも控除額は同じですが、利用条件が異なります。


2. ワンストップ特例制度のポイント

会社員など確定申告が不要な人は、ワンストップ特例制度を利用すると手続きが簡単です。

【利用条件】

  • 寄付先が 1年間で5自治体以内
  • 給与所得のみ(医療費控除・住宅ローン控除の初年度がない等)
  • 各自治体へ「申請書+本人確認書類」を提出

同じ自治体に複数回寄付しても1自治体として扱われます。

【注意点】

  • 寄付が6自治体以上 → ワンストップは利用不可
  • 医療費控除などを申告すると、ワンストップの効力が消える
  • 申請書の提出期限は 翌年1月10日必着

特に多いミスが「時期の問題」です。
年末ギリギリに寄付すると申請書が届くのが遅れ、期限に間に合わなくなるケースがあります。


3. 確定申告が必要になるケース

次のような人は、ふるさと納税に関係なく確定申告が必要です。

  • 医療費控除を受ける
  • 住宅ローン控除の初年度
  • 副業(雑所得・事業所得)が一定金額を超える
  • 給与が2か所以上
  • 上場株式の配当・譲渡損益を申告する
  • 6自治体以上に寄付した
  • ワンストップ申請をし忘れた

確定申告をする場合、ふるさと納税分は
「寄付金控除」欄に証明書を添付して申告します。

最近は 「寄附金控除に関する証明書(XMLデータ)」 に対応する自治体も増え、証明書のまとめ作業も簡単になっています。


4. ふるさと納税の“控除限度額”とは

ふるさと納税は、いくら寄付しても全額控除されるわけではありません。
自己負担2000円で済むのは、年収や家族構成に応じた“控除限度額の範囲内”で寄付した場合です。

【控除限度額の主な要素】

  • 年収
  • 家族構成
  • 住民税所得割額
  • 社会保険料控除
  • 医療費控除
  • 住宅ローン控除の有無

総務省が出している簡易シミュレーションでは「目安」を確認できますが、医療費控除や住宅ローン控除がある年は限度額が下がるため注意が必要です。


5. 医療費控除・住宅ローン控除の年は特に注意

医療費控除などを使うと、「所得控除が増える」ため、住民税所得割額が下がります。
すると、ふるさと納税の控除限度額も下がり、前年までと同じ寄付額だと“限度額オーバー”になる可能性があります。

【よくある例】

  • 昨年:寄附上限 6万円
  • 今年:医療費控除20万円
  • → 所得控除が増えたことで限度額が4万5千円に下がる
  • 昨年と同じ6万円寄付すると、1万5千円が“自己負担”になる

住宅ローン控除の初年度も同様で、寄付の上限が大きく変わることがあります。


6. 年末ギリギリの寄付は“手続き遅れ”に注意

特に12月25日以降は寄付が集中し、

  • ワンストップ申請書が届かない
  • 郵送が遅れる
  • 住所変更に間に合わない
    といったトラブルが多くなります。

確実に控除を受けるためには、
年末の寄付は早めに完了する
ことが重要です。


結論

ふるさと納税は“正しい手続き”が節税の前提です。
ワンストップ特例制度の条件や申請期限、確定申告が必要となるケース、控除限度額の考え方を理解しておけば、自己負担2000円で安心して制度を活用できます。

とくに、

  • 医療費控除・住宅ローン控除のある年
  • 寄付先が増えた年
  • 年末ギリギリの寄付
    は注意点が多くなるため、早めの寄付と手続きの確認が大切です。

制度のしくみを知っておくことで、2025年以降もふるさと納税を無理なく賢く活用できます。


出典

・総務省「ふるさと納税」制度説明資料
・国税庁「寄附金控除」「確定申告書等作成コーナー」
・日本経済新聞 ふるさと納税関連記事
・主要ポータルサイトの制度説明ページ


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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