「調査官の指摘 vs 会社の言い分」から学ぶ 税務実務の最前線

税理士
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税務調査の現場で問われるのは、「形式」ではなく「整合性」。
帳簿・契約書・議事録・支払実態が一貫していれば、説明は通ります。
逆に、一つでも齟齬があれば、たとえ理屈が正しくても否認されます。

このシリーズでは、調査官の視点と会社の主張のズレを通して、実務の勘どころを8テーマで整理してきました。
本稿では、その要点をチェックリスト形式で総復習します。


📑 第1章 備品・消耗品の区分(第1回)

論点:10万円基準の判断と実態の整合性

チェック項目要点
① 1単位で10万円を超えるか機能単位・セット販売は合算判定
② 1年以内に消耗するか使用目的・耐用年数で判断
③ リース・割賦契約の扱い実質所有権移転型は資産計上

キーワード:少額資産/消耗品費/リース資産/実質所有


📑 第2章 修繕費と資本的支出(第2回)

論点:価値維持か、価値向上か

チェック項目要点
① 使用前の補修は?取得価額に含まれる(修繕費×)
② 主要部品交換は?耐用年数に影響→資本的支出
③ 機能追加の有無現状維持なら修繕費OK

キーワード:法令54条/耐用年数延長/改良・維持の判断


📑 第3章 交際費と会議費(第3回)

論点:「1人1万円以下」でも油断禁物

チェック項目要点
① 出席者は事業関係者のみか家族・友人含むと交際費扱い
② 会議の議題・議事録を残したか実態説明の最重要資料
③ 飲食費+タクシー代で1万円超えないか付随費用含めて判定

キーワード:措法61の4/1人1万円基準/付随費用合算


📑 第4章 役員給与の定期同額性(第4回)

論点:形式要件の徹底が最優先

チェック項目要点
① 改定決議と支給時期は一致しているかタイミングのずれは否認
② 期中に手当を追加していないか家族手当新設はアウト
③ 福利厚生費との混同はないか社員全員対象なら福利厚生OK

キーワード:法基通9-2-32/定期同額給与/手当追加


📑 第5章 役員退職金の損金算入(第5回)

論点:「支給時期」と「制度の実質」

チェック項目要点
① 実際に支払われた時点か未払計上は不可
② 制度廃止・打切支給の扱い「退職に準ずる」なら可
③ 退職後の追加支給合理的理由があるかを文書化

キーワード:法基通9-2-35/打切支給/実質支給日


📑 第6章 貸倒損失の認定(第6回)

論点:回収不能の証拠主義

チェック項目要点
① 担保・保証の有無処分確定までは損金不可
② 取引停止後の年数「年数」ではなく「実質的取立不能」で判定
③ 否認時の対応引当金への振替は不可、翌期で処理

キーワード:法基通9-6-1/客観的証拠/破産公告


📑 第7章 短期前払費用の誤解(第7回)

論点:1年以内でも契約実態が重要

チェック項目要点
① 手形払いか現金払いか手形は支払済扱いにならない
② 契約期間1年以内か自動更新型は対象外
③ 継続契約・保険料定期支出は前払費用(資産)で処理

キーワード:法基通2-2-14/支払済概念/反復契約否認


📑 第8章 加算税・延滞税・修正申告(第8回)

論点:処分の時期と自主修正の線引き

チェック項目要点
① 重加算税の根拠仮装・隠ぺい・偽造書類があるか
② 延滞税の起算日通常:納期限、特例:通知日
③ 修正申告のタイミング指摘前の自主修正なら軽減対象

キーワード:国税通則法60条/68条/自主修正


🧭 総合チェックリスト(調査前の自己点検用)

分野チェックポイント
経費・資産消耗品・修繕費の判断に社内基準があるか
交際費会議議事録・出席者リストを保存しているか
役員報酬定期同額・決議書・支給日が一致しているか
退職金支給決議書と振込日が一致しているか
貸倒破産公告・登記簿・取引停止資料を保存しているか
前払費用契約書に「1年以内・単発契約」と明記されているか
税務調査対応修正申告・加算税・延滞税の取扱いを把握しているか

📚 用語索引(実務キーワード50音順)

用語出典・解説
【仮装・隠ぺい】国税通則法68条。虚偽書類を用いる行為。
【会議費と交際費】措法61の4。1人1万円基準に注意。
【加算税】自主修正で軽減可、重加算税は35%。
【資本的支出】法令54。耐用年数延長・機能向上は対象。
【修繕費】現状維持目的なら損金算入可。
【定期同額給与】法基通9-2-32。期中変更は否認。
【短期前払費用】法基通2-2-14。契約実態が1年以内に限定。
【退職給与】支給実績基準。未払計上は不可。
【貸倒損失】回収不能の客観的証拠が必要。
【延滞税】通常は納期限翌日、特例は通知翌日から計算。

💬 終章:税務調査で勝つ企業とは?

「調査官と戦う」のではなく、
「説明できる経理」=信頼される経理を目指すことが最善の防衛策です。

  • 書面・契約・経理処理の三位一体管理
  • グレーゾーンの段階で税理士に相談
  • 社内で「税務調査対応マニュアル」を共有

これらを整備しておけば、調査は恐れるものではなく「経理品質の再確認の場」になります。


📘出典・参考資料

  • 東京税理士協同組合 教育情報事業資料
    『令和7年度 全国統一研修会 ~調査官の指摘 vs 会社の言い分~』
  • 法基通2-2-14、9-2-32、9-2-35、9-6-1
  • 国税通則法 第60条・68条
  • 租税特別措置法61の4

✏️ 編集後記

全8回シリーズを通して感じたのは、
「税法の条文より、“なぜその処理をしたのか”を説明できるかどうか」が
実務で最も大切だということです。

経理担当者が「論理と証拠の整合性」を意識すれば、
どんな調査官にも堂々と説明できるはずです。


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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