税理士 第2回 「家なき子特例」と二世帯住宅・老人ホーム入所の扱い
■ 1.“家なき子特例”とは?── 非同居でも使える、もうひとつの救済措置小規模宅地等の特例の中で、最も誤解が多いのが「家なき子特例」です。これは、被相続人と同居していなかった親族でも、一定の条件を満たせば「特定居住用宅地等」として評価減(...
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