AI時代の法人税調査に強くなる 第4回 受取配当・欠損金・交際費で起こりやすい申告調整ミス

税理士
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法人税申告では、申告書別表上の調整項目が多くなるほど、ミスが生じやすくなります。
特に、受取配当等の益金不算入欠損金の繰越控除交際費等の損金不算入は、会計処理と税務処理が一致しない場面が多く、税務調査で確認されやすい分野です。

第4回では、金額自体は大きくなくても、制度理解の不足がそのまま否認につながる論点を整理します。


受取配当等の益金不算入の基本的な考え方

受取配当等の益金不算入は、法人間での二重課税を排除するための制度ですが、
すべての配当が対象になるわけではありません。

税務調査では、

  • 配当の「出所」
  • 株式の「保有区分」

が重点的に確認されます。


誤り① 外国法人からの配当を益金不算入にしている

外国法人から受け取る配当は、原則として益金不算入の対象外です。
国内法人からの配当と同じ感覚で処理していると、否認されます。


誤り② 投資法人・特定目的会社からの配当を含めている

投資法人や特定目的会社からの分配金については、
受取配当等の益金不算入規定は適用されません。

証券会社の入金明細だけを見て一律に処理している場合、
この誤りは非常に起こりやすくなります。


誤り③ 投資信託の分配金の取扱いを誤っている

証券投資信託の収益分配金は、一定時期以降、全額が益金算入となっています。
過去の取扱いを前提に、益金不算入としているケースは、調査で確実に指摘されます。


欠損金の繰越控除での注意点

欠損金の繰越控除は、制度が何度も改正されており、
発生年度ごとに取扱いが異なる点が特徴です。


誤り④ 繰越期間を超えて控除している

欠損金の繰越期間は、発生した事業年度によって異なります。
期間管理が曖昧なまま、古い欠損金を控除している場合、
税務調査では時系列で整理され、否認されます。


誤り⑤ 控除限度額を超えて控除している

中小法人等以外の法人については、
欠損金の控除限度額が「所得金額の一定割合」に制限されています。

赤字が続いている法人ほど、
この限度額管理が形骸化しやすく、調査対象となります。


交際費等の損金不算入での典型ミス

交際費の判定では、
期末資本金等の額の計算が重要なポイントになります。


誤り⑥ 期末資本金等の計算を誤っている

資本又は出資を有しない法人については、
期末資本金等を独自の計算式で算定します。

この計算を誤った結果、
本来は対象外であるにもかかわらず、
中小法人向けの定額控除を適用しているケースが見られます。


税務調査の視点から見た共通ポイント

受取配当、欠損金、交際費はいずれも、

  • 会計処理と税務処理の差
  • 年度・区分ごとの整理

ができているかどうかが問われます。

「前年と同じ処理をしている」という理由だけで継続すると、
制度改正や前提条件の変化に対応できなくなります。


結論

申告調整項目は、金額よりも考え方の誤りが問題になります。
第4回では、

  • 配当の性質
  • 欠損金の管理
  • 交際費の判定基準

といった、積み重なると大きな差になる論点を整理しました。

次はいよいよ最終回として、
本シリーズ全体を横断する総まとめを行います。


参考

  • 東京税理士会 研修資料
    「誤りやすい事例等及び令和7年度法人税関係法令改正のポイント」

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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