経費否認が連鎖するケース― 消費税・源泉税まで波及する典型パターン ―

税理士
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税務調査で経費が否認されると聞くと、
「その経費が損金にならないだけ」
と考えてしまいがちです。

しかし実務では、経費否認は単発で終わらないことが少なくありません。
1つの判断をきっかけに、

  • 消費税
  • 源泉所得税
  • 場合によっては社会保険

へと、次々に論点が波及していくケースがあります。

本稿では、税務調査の現場で実際に起こりやすい、
経費否認が連鎖する典型パターンを整理します。

なぜ経費否認は連鎖するのか

税務調査では、

  • 勘定科目
  • 税目

ごとに独立して見ているわけではありません。
1つの支出について、
「この支出の実態は何か」
という共通の事実認定を行い、そこから各税目に当てはめていきます。

そのため、

  • 法人税(所得税)
  • 消費税
  • 源泉税

同じ事実を前提に再評価されることになります。
これが、否認が連鎖する理由です。

連鎖パターン①

外注費否認 → 人件費認定 → 源泉税・消費税へ

最も典型的で、影響が大きいケースです。

第1段階:外注費の否認

税務調査で、

  • 実態は指揮命令下で働いている
  • 働き方が従業員に近い

と判断されると、外注費は否認されます。

第2段階:給与認定

外注費が否認されると、
「では、この支払いの実態は何か」
という議論になります。

その結果、
給与(人件費)として再認定
されるケースが多くあります。

第3段階:源泉所得税の追徴

給与と認定されると、

  • 源泉所得税を徴収していない
  • 年末調整もしていない

という問題が生じます。
この結果、過去にさかのぼって源泉税が追徴されます。

第4段階:消費税の修正

外注費であれば課税仕入れですが、
給与は消費税の課税対象外です。

そのため、

  • 仕入税額控除の否認
  • 消費税の追加納付

へと、さらに波及します。

連鎖パターン②

会議費否認 → 交際費認定 → 消費税の影響

一見すると影響が小さそうですが、積み重なると無視できません。

会議費として処理

  • 会議費
  • 課税仕入れ

として処理されていた支出が、
実態として会議性が乏しいと判断されると、
会議費が否認されます。

交際費として再評価

この場合、

  • 交際費
  • または私的支出

として再評価されます。

消費税への波及

交際費の内容によっては、

  • 仕入税額控除の対象外
  • 課税区分の修正

が必要になります。

特に、

  • 社長個人の私的飲食
  • 家族との飲食

と判断されると、消費税だけでなく所得認定の問題に発展することもあります。

連鎖パターン③

福利厚生費否認 → 給与認定 → 源泉税へ

福利厚生費も、連鎖が起きやすい項目です。

福利厚生費として処理

  • 社内イベント
  • 健康関連支出

などを福利厚生費として処理していた場合でも、

  • 特定の人だけ
  • 金額が過大

と判断されると否認されます。

給与認定

福利厚生費が否認されると、
「誰の利益になっているか」
が問われます。

その結果、

  • 社長への給与
  • 特定従業員への給与

として認定されるケースがあります。

源泉税の追徴

給与認定されれば、
当然、源泉所得税の問題が発生します。
ここでも、否認が別税目に連鎖します。

「経費が否認されただけ」と考えるのは危険

税務調査で本当に怖いのは、

  • 数万円の経費否認

そのものではありません。

  • 税目がまたがる
  • 過去にさかのぼる
  • ペナルティが重なる

という点に、実務上のリスクがあります。

特に、

  • 外注費
  • 人件費
  • 福利厚生費

といった「人に関する経費」は、
連鎖が起きやすい典型分野です。

連鎖を防ぐための実務上の視点

連鎖を防ぐ最大のポイントは、
最初の区分判断を無理に攻めないことです。

  • 外注か微妙なら人件費寄りで考える
  • 福利厚生費に寄せすぎない
  • 会議費・交際費の実態を丁寧に整理する

「少し有利になるかもしれない処理」より、
「説明できる処理」を優先することが、結果的に最大の防御になります。

結論

経費否認は、単なる損金不算入では終わりません。
実態認定を起点として、
消費税・源泉税へと連鎖的に波及する
可能性があります。

税務調査で重要なのは、

  • どの経費か
  • いくらか

ではなく、
その支出の実態をどう説明できるかです。

経費処理は、節税の工夫ではなく、
「将来の税務調査に耐える整理」
として考えることが、ひとり社長・小規模事業者にとって最も現実的な対応といえるでしょう。

参考

・法人税法(損金不算入・給与認定関係)
・所得税法(源泉徴収関係)
・消費税法(課税仕入れ・仕入税額控除関係)
・税のしるべ(税務調査関連記事)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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