【第3回】福利厚生費と給与・交際費の線引き― 「全員」「常識」「業務性」が分かれ目 ―

税理士
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福利厚生費は、響きとしては「使いやすい経費」に見えます。
しかし税務調査の現場では、

  • 実態は給与ではないか
  • 実態は交際費ではないか

という視点で、かなり丁寧に確認される項目です。

特に、ひとり社長・小規模事業者では、

  • 人数が少ない
  • 社長と従業員の距離が近い

といった事情から、福利厚生費の判断が曖昧になりやすい傾向があります。
本稿では、福利厚生費と給与・交際費の線引きを、実務目線で整理します。

福利厚生費とは何か

福利厚生費とは、従業員の労働環境の向上や生活の安定を目的として、
事業者が負担する費用をいいます。

重要なのは、

  • 従業員のための支出であること
  • 私的利益の供与が目的ではないこと

です。
この前提から外れると、福利厚生費としては認められにくくなります。

税務上の基本判断軸は3つ

福利厚生費かどうかを判断する際、税務上は主に次の3点が見られます。

  1. 全従業員を対象としているか
  2. 内容・金額が社会通念上妥当か
  3. 業務との関連性があるか

このいずれかが欠けると、給与や交際費と判断される可能性が高まります。

福利厚生費と給与の線引き

「特定の人だけ」が最大のリスク

福利厚生費として否認されやすい典型例は、
特定の従業員や社長だけが受けている支出です。

例えば、

  • 社長だけの健康診断
  • 特定の役員だけのレジャー費用
  • 成果に応じて差をつけた福利厚生

これらは、
「福利厚生」ではなく
「給与(役員給与)」
と判断されやすくなります。

福利厚生費は、平等性が極めて重要です。

福利厚生費と交際費の線引き

「誰のための支出か」が判断基準

次に問題になりやすいのが、福利厚生費と交際費の線引きです。

例えば、

  • 社内懇親会
  • 社員旅行
  • 忘年会・新年会

これらは条件を満たせば福利厚生費になり得ますが、

  • 取引先中心
  • 社外向けの性格が強い

場合には、交際費と判断される可能性があります。

判断の軸は、
「従業員のためか」「対外的な接待か」
です。

ひとり社長の場合の注意点

ひとり社長や家族経営の場合、

  • 従業員が社長1人
  • または家族のみ

というケースも少なくありません。

この場合、
「全従業員対象」という要件が、形式上は満たされていても、
実態としては社長個人の支出と見られやすくなります。

特に、

  • 食事
  • 旅行
  • 健康・娯楽関連

の支出は、福利厚生費としての説明が難しくなる傾向があります。

よくある誤解

誤解① 福利厚生費にすれば税務上有利

福利厚生費であるかどうかは、税務上の有利不利で決まるものではありません。
実態が給与であれば、どれだけ名称を工夫しても給与になります。

誤解② 少額なら問題にならない

少額であっても、

  • 継続的
  • 特定者限定

の場合、税務調査では問題になります。

誤解③ 社内イベントはすべて福利厚生費

社内イベントであっても、

  • 高額
  • 娯楽性が強い

場合には、社会通念上妥当かどうかが問われます。

実務上の安全な考え方

福利厚生費として処理する際は、次の視点が役立ちます。

  • 全員が対象になっているか
  • 金額や内容は説明できるか
  • 第三者が見ても違和感がないか

この3点を満たしていれば、
福利厚生費としての説明はかなり安定します。

迷った場合は、

  • 給与として処理する
  • 交際費として整理する

という判断の方が、結果的に安全なこともあります。

結論

福利厚生費は、「何でも入れられる便利な経費」ではありません。
むしろ、
平等性・常識性・業務性
という3つの条件がそろって初めて認められる経費です。

ひとり社長・小規模事業者ほど、

  • 実態を冷静に見る
  • 無理に福利厚生費に寄せない

という姿勢が重要になります。

次回は、このシリーズの総仕上げとして、
「人件費・外注費・福利厚生費をめぐる実務対応まとめ(チェックリスト付き)」
を予定しています。

参考

・法人税法(給与・福利厚生費関係)
・所得税法(給与課税関係)
・税のしるべ(税務調査関連記事)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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