企業グループ内で行われる取引は、外部取引と異なり価格や条件が市場で自然に決まるとは限りません。特に、無形資産の利用料や経営管理費、システム利用料などは、金額の妥当性が外部から見えにくく、税務上も長年課題とされてきました。
令和8年度税制改正では、こうしたグループ間取引について、法人税法上の書類保存義務を明確化・強化する措置が講じられます。本稿では、その内容と実務上の影響を整理します。
1.従来の書類保存義務と実務上の問題点
法人税法では、法人は帳簿書類に加え、取引に関して受領・作成した契約書や注文書などの保存が求められています。通常の取引であれば、相手方が外部企業であるため、税務調査では双方が保有する書類を突き合わせることで、取引の実態確認が可能です。
しかし、企業グループ内取引では、取引条件や金額の決定が内部的に行われるため、支払額の算定根拠が必ずしも明確な書類として残されていないケースが見受けられました。その結果、経費の妥当性を十分に検証できない事例が税務当局側で把握されていました。
2.今回の改正の基本的な考え方
今回の改正は、グループ内取引だからといって書類保存が緩やかになることは許されないという考え方を明確にしたものです。
一定のグループ内取引について、支払金額の計算過程や算定根拠が保存書類から確認できない場合には、それらを明らかにする書類を新たに取得・作成し、保存することが義務付けられます。単に請求書があるだけでは足りず、その金額がどのように算定されたのかを説明できる資料が必要になります。
3.対象となる「一定の取引」とは
対象となるのは、次のような取引です。
・無形資産の譲受け・借受け
・経営管理や指導といった役務提供
・シェアードコスト取引
・これらに類する取引
特にシェアードコスト取引は実務への影響が大きいと考えられます。研究開発、広告宣伝、情報システム管理など、グループ共通業務を特定の法人に集約し、その費用を一定の基準で各社に配分する取引は多くの企業で行われています。この配分基準や算定方法を説明できる資料の整備が不可欠になります。
4.保存が求められる書類の内容
保存が求められるのは、次の事項を明らかにする書類です。
・資産または役務の具体的な内容や提供範囲
・支払金額の計算明細
・支払金額を算定するために必要な前提条件や算定基準
これらは紙だけでなく、電磁的記録による保存も認められます。電子帳簿保存法との関係も踏まえ、データ管理体制の整備が重要になります。
5.青色申告との関係と注意点
今回の措置で特に注意すべき点は、書類保存義務違反が青色申告の承認取消事由に該当し得ることです。
グループ内取引の書類が不十分であることが、単なる指摘事項にとどまらず、制度上の重大な不利益につながる可能性がある点は、経理・税務担当者として強く意識する必要があります。
6.施行時期
本改正は、令和8年4月1日から施行されます。施行日以後に行われる取引については、新たな保存要件を満たす体制を整えておく必要があります。
結論
今回の書類保存義務の強化は、グループ内取引の透明性を高め、恣意的な利益調整を防止することを目的としています。
実務上は、これまで慣行的に行ってきた社内請求についても、算定根拠を文書化し、説明可能な状態にしておくことが不可欠になります。制度改正への対応は、単なる書類作成作業ではなく、グループ内取引の在り方そのものを見直す契機と捉えるべきでしょう。
参考
・税のしるべ 2026年1月19日号
第3回/法人課税③ グループ間取引に係る書類の保存を義務付け
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
