令和8年度税制改正大綱では、これまで以上に租税特別措置の見直しが強く打ち出されました。
租税特別措置・補助金見直し担当室が設置され、その結果として、租税特別措置の廃止が3項目、縮減を伴う見直しが18項目に及んでいます。
租税特別措置は、政策目的を達成するために税負担を軽減する仕組みとして長年用いられてきましたが、一方で「効果が見えにくい」「一度できると残り続ける」といった批判も根強くありました。
今回の改正は、そうした問題意識を背景に、制度そのものの在り方を問い直す転換点と位置づけることができます。
租税特別措置を巡る姿勢の変化
令和8年度の与党税制改正大綱では、租税特別措置について「ゼロベースで見直すこと」を基本としつつ、適用期限前であっても必要に応じて見直しを行うことが重要であると明記されました。
これは、期限が来るまで制度を温存する従来の運用から一歩踏み込み、実効性や政策効果を継続的に検証する姿勢を明確にしたものといえます。
さらに、創設や拡充を行う場合には、適用実績が僅少でないか、長期にわたり固定化していないかといった観点から、より厳格な検討を求めるとされています。
賃上げ促進税制に見る「期限前廃止」
今回の見直しの中でも象徴的なのが、賃上げ促進税制です。
大企業向け措置は適用期限を待たずに令和7年度末で廃止、中堅企業向け措置も令和8年度末で廃止とされました。
中小企業向け措置については、適用期限到来時に改めて検討するとされていますが、将来的な縮減や見直しを前提とした位置づけといえます。
賃上げという政策目標自体は重要であるものの、税制優遇がどこまで実効性を持っていたのか、その検証結果が制度の継続可否に直接反映された形です。
教育資金一括贈与非課税の終了
教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置も、令和7年度末で終了となります。
これまでに拠出された資金については引き続き非課税措置が適用されるものの、新規の活用はできなくなります。
この制度は、相続税対策として利用される側面も強く、本来の政策目的との乖離が指摘されてきました。
今回の終了決定は、制度の「使われ方」まで踏み込んだ見直しと見ることができます。
地方拠点強化税制の整理
地方拠点強化税制における雇用促進税制についても、適用期限である令和7年度末で廃止されます。
地方創生を目的とした税制は数多く存在しますが、効果測定が難しい分野でもあります。
今回の見直しは、成果が定量的に示しにくい制度について、より厳格な評価を求める流れの一環と考えられます。
今後の注目点
今回の改正で特に注目すべき点は、租税特別措置の適用企業名の公表について、具体化に向けた検討が進められるとされた点です。
これは、制度の透明性を高めるとともに、社会的な検証を可能にする重要な動きです。
また、所管省庁に対しては、次年度改正に向けて要望段階からデータに基づく説明責任を果たすことが求められています。
今後は「要望が通るかどうか」ではなく、「根拠を示せるかどうか」が問われる時代に入ったといえるでしょう。
結論
令和8年度税制改正における租税特別措置の見直しは、単なる制度整理にとどまらず、税制運営の姿勢そのものを転換させる意味を持っています。
期限前廃止や縮減を含む大胆な見直しは、今後の税制改正の前例となる可能性が高いでしょう。
企業や個人にとっては、従来「使えるのが当たり前」と考えていた特例が、突然見直されるリスクを意識する必要があります。
一方で、税制がより透明で説明可能なものへと進化していく過程とも言えます。
租税特別措置は「あるかどうか」ではなく、「なぜ存在するのか」「今も必要なのか」を常に問い直される段階に入ったといえるでしょう。
参考
・税のしるべ「租税特別措置・補助金見直し担当室が8年度改正の結果を公表」(2026年1月19日)
・令和8年度税制改正大綱
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

