訪日外国人旅行者向けの免税制度である「輸出物品販売場制度」は、消費税制度の中でも特に制度改正の影響が大きい分野の一つです。
令和7年度税制改正では、この制度について根本的な見直しが行われ、令和8年11月から「リファンド方式」へ移行することが決まりました。
この改正は、単なる手続変更にとどまらず、免税の成立時点や事業者の実務フローそのものを見直す内容となっています。
本シリーズでは、制度改正の背景から実務への影響までを段階的に整理していきますが、第1回ではまず、制度全体の考え方と改正の方向性を押さえます。
輸出物品販売場制度の基本的な仕組み
輸出物品販売場制度は、外国人旅行者が日本国内で購入し、一定の要件を満たして国外へ持ち出す物品について、消費税を免除する仕組みです。
現行制度では、販売時点で免税が成立し、販売事業者が旅券確認や購入記録情報の管理を行うことで制度が運用されてきました。
一方で、販売時に免税が成立する構造は、実際に国外へ持ち出されたかどうかを事後的に確認しづらいという課題を抱えていました。
この点が、今回の制度見直しの出発点となっています。
なぜ制度見直しが行われたのか
配布資料でも示されているとおり、今回の改正の背景には、不正防止と制度の透明性向上という政策目的があります。
免税販売が拡大する中で、持ち出しが確認できない取引や制度の悪用が問題視されてきました。
また、一般物品と消耗品の区分や用途制限など、現行制度特有の複雑なルールが、販売現場や実務担当者の負担になっていた点も見直しの理由の一つです。
こうした課題を整理するため、免税の仕組みそのものを組み替える判断がなされました。
リファンド方式とはどのような仕組みか
令和8年11月以後は、原則としてリファンド方式が適用されます。
リファンド方式では、購入時には消費税を含めた価格で販売し、その後、税関で輸出確認を受けたことを前提に消費税相当額が返金されます。
免税の成立時点が「販売時」から「輸出確認後」に変わることで、免税の適用と実際の持ち出しが制度上も一致することになります。
この点が、現行制度との最も大きな違いです。
制度改正の全体的な方向性
今回の改正では、リファンド方式への移行に加え、免税対象物品の区分整理や、免税販売管理システムを前提とした電子的な情報管理が進められます。
制度全体としては、免税の判断を販売現場に集中させるのではなく、データと事後確認を重視する方向へ転換したといえます。
その結果、販売時の判断負担は軽減される一方で、事業者には新たな管理・対応が求められることになります。
施行時期と注意点
リファンド方式は、令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の販売から適用されます。
それ以前の取引については現行制度が適用されるため、一定期間は制度が併存する点に注意が必要です。
実務上は、販売日を基準に適用制度を判断することになります。
結論
令和7年度税制改正によるリファンド方式への移行は、輸出物品販売場制度の根本的な再設計といえる改正です。
制度の目的は明確ですが、実務への影響は小さくありません。
次回以降は、免税対象物品や購入者要件の整理、実務フロー、会計・申告への影響などを順に確認していきます。
まずは、本改正の全体像を正しく理解することが、今後の実務対応の出発点となります。
参考
・東京税理士協同組合 教育情報事業配布資料
「令和7年度税制改正関係(輸出物品販売場制度・リファンド方式)」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

