税務署に呼ばれたらどうする?署内調査の実務対応ガイド(個人事業主向け)

税理士
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税務署から電話や文書でのやり取りをしている中で、
「一度、税務署に来ていただけますか」
と言われると、不安が一気に高まる方も多いでしょう。

しかし、税務署に呼ばれる=実地調査、というわけではありません。
近年増えているのが、税務署内で行われる署内調査(面談)です。
本記事では、署内調査とは何か、当日どのように対応すればよいのかを、個人事業主向けに整理します。

署内調査とは何か

署内調査とは、税務署に出向き、調査担当者と面談形式で行う確認手続きです。
事業所や自宅に調査官が来る実地調査とは異なり、比較的軽度な確認や整理が目的となるケースが多くなっています。

国税庁の公表資料でも、署内調査は文書や電話による行政指導と並び、「簡易な接触」に分類されています。

なぜ署内調査に呼ばれるのか

署内調査に呼ばれる理由として多いのは、
・文書や電話だけでは確認しきれない点がある
・帳簿や資料を直接見ながら説明を受けたい
・申告内容について、対面で整理した方が早い

といったケースです。
必ずしも「悪質」と判断されたわけではない点は、まず押さえておきたいポイントです。

日時調整は無理をしなくてよい

呼び出しの連絡があった場合、提示された日時が都合悪ければ、調整をお願いして問題ありません。
業務の都合や体調を理由に、冷静に相談しましょう。

また、
「税理士に同席してもらいたい」
「事前に資料を整理したい」
といった要望を伝えることも可能です。

持参する資料の基本

署内調査では、事前に持参資料の案内があります。一般的には、
・該当年分の申告書控え
・帳簿(総勘定元帳、売上帳、経費帳など)
・請求書、領収書、契約書
・通帳や入金記録

などが求められます。
すべて完璧にそろっていなくても構いませんが、「どこに何があるか」は説明できるようにしておくことが重要です。

当日の流れを知っておく

署内調査当日は、
・受付
・担当者との面談
・帳簿や資料を見ながらの確認
という流れで進みます。

時間は1~2時間程度で終わることが多く、必要以上に長時間拘束されるケースは多くありません。

話し方の基本は「事実ベース」

面談では、
・なぜその処理をしたのか
・どの資料に基づいているのか

といった説明を求められます。
ここで重要なのは、分からないことは分からないと伝えることです。

曖昧な記憶で話を合わせたり、その場しのぎの説明をしたりすると、後で整合性が取れなくなる恐れがあります。

その場で結論が出ないことも多い

署内調査は、その場で結論が出るとは限りません。
追加資料の提出を求められたり、後日あらためて連絡が来たりすることもあります。

この段階で、
・修正申告
・是正指導
などにつながる場合もありますが、実地調査に直結するとは限りません。

署内調査から実地調査に進むケース

次のような場合は、実地調査に進む可能性があります。
・説明と資料がかみ合わない
・金額が想定以上に大きい
・継続的な処理誤りが疑われる

逆に言えば、資料と説明が整っていれば、署内調査で完結するケースも多いということです。

不安な場合は専門家の同席を

金額が大きい場合や、判断に迷う処理がある場合は、税理士の同席を検討するのも一つの選択です。
署内調査の段階で専門家が関与することで、話が整理され、調査が長引くのを防げることもあります。

結論

税務署に呼ばれたとしても、それは必ずしも重い調査を意味するものではありません。
署内調査は、AIやデータ分析で抽出された疑問点を、対面で効率よく整理するための場です。

個人事業主として大切なのは、
・事実に基づいて説明する
・無理に取り繕わない
・必要に応じて専門家を活用する

日頃の帳簿管理と冷静な対応が、署内調査をスムーズに終わらせる最大のポイントです。

参考

・税のしるべ「令和6事務年度の所得税調査等の状況」(2025年12月15日)
・国税庁「所得税及び消費税調査等の実施状況に関する公表資料」


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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