衆院選を前に、消費税の減税や廃止が大きな争点となっています。
消費税は日常生活のあらゆる場面で支払っている身近な税ですが、「誰が国に納めているのか」と聞かれると、意外と正確に説明できない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、消費税の基本に立ち返り、「消費者」「事業者」「国」の関係を整理しながら、納税の仕組みを解説します。
消費税は「薄く広く」集める税
消費税は、国内で行われる商品やサービスの消費に広く課税される税金です。
国籍や年齢を問わないため、外国人旅行者が日本で宿泊や飲食をした場合も課税対象になります。
所得税や法人税と比べると税率は低めですが、多くの取引に網をかけることで安定した税収を確保する仕組みになっています。
実際に税務署へ納めるのは誰か
消費税を負担しているのは消費者ですが、税務署に納税しているのは事業者です。
事業者は、商品やサービスの代金と一緒に消費税を預かり、一定期間ごとにまとめて国へ納めます。
この点が、所得税や住民税とは大きく異なる特徴です。
仕入れ税額控除という仕組み
事業者は販売時だけでなく、仕入れの際にも消費税を支払っています。
もし販売時に受け取った消費税をそのまま全額納めてしまうと、税が二重に課されることになります。
そこで認められているのが「仕入れ税額控除」です。
販売時に預かった消費税から、仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納税する仕組みです。
この結果、消費税は最終消費者に至るまでの各段階で分散して負担される形になります。
消費税の還付が起きるケース
事業者によっては、販売にかかる消費税よりも、仕入れや設備投資で支払った消費税の方が多くなる場合があります。
たとえば、工場建設などで多額の設備投資を行った製造業などが典型例です。
この場合、申告を行うことで、国から消費税の還付を受けることができます。
免税事業者と「益税」の問題
年間の売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
これが「免税事業者」です。
免税事業者は、消費者から消費税相当額を受け取っても、国に納める必要はありません。
このため、受け取った消費税が手元に残ることがあり、これを一般に「益税」と呼びます。
ただし、その代わりに免税事業者は仕入れ税額控除を受けることができません。
消費税導入の背景
日本で消費税が導入されたのは1989年で、当初の税率は一律3%でした。
導入と同時に、トランプ類税などの個別物品税の多くが廃止され、税体系は簡素化されました。
消費税は、特定の商品ではなく「消費行為そのもの」に課税する税として位置づけられています。
結論
消費税は、消費者が負担し、事業者が預かって納めるという特徴的な仕組みを持っています。
仕入れ税額控除や免税制度など、制度の細部を理解することで、消費税を巡る議論の見え方も変わってきます。
減税や制度変更を考える際には、「誰が負担し、誰が納税しているのか」という基本構造を押さえておくことが欠かせません。
参考
日本経済新聞
「衆院選の焦点 消費税を知る(上) 払ったお金、誰が国に納める?」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
