加算税には、「正当な理由」がある場合には課されない、または軽減されるという考え方があります。
前回の記事で触れたとおり、加算税は罰そのものではなく、申告納税制度を支えるための仕組みです。
では、どのような場合に「正当な理由がある」と判断され、どのような場合には認められにくいのでしょうか。
本稿では、専門的な条文解説ではなく、判断の考え方と典型的なケースを整理します。
「正当な理由」とは何か
まず押さえておきたいのは、「正当な理由」とは
納税者が注意を尽くしても避けられなかった事情があったかどうか
という視点で判断されるものだという点です。
単に、
- 知らなかった
- 忘れていた
- 勘違いしていた
といった理由は、原則として正当な理由にはなりません。
一方で、「結果として誤りになったが、当時の判断としては合理的だった」と評価できる場合には、正当な理由が認められる余地があります。
正当な理由が認められやすいケース
比較的、正当な理由が認められやすいのは、次のような場合です。
法令や通達の解釈が明確でなかった場合
税法は毎年改正され、制度も複雑です。
解釈が分かれる条文や、実務上の取扱いが定まっていない分野では、納税者の判断に一定の幅が認められます。
特に、専門家の間でも見解が分かれているような論点については、結果的に税務署と見解が異なったとしても、直ちに加算税を課すのは妥当でないと考えられます。
税務署や専門家の説明に基づいて処理していた場合
税務署への事前相談や、税理士などの専門家の助言を踏まえて行った処理については、納税者に重大な落ち度があるとは言いにくい場合があります。
この場合、最終的に処理が修正されたとしても、「信頼に基づく行動」であった点が考慮されることがあります。
後から事実関係が確定した場合
国際税務や居住者判定などでは、一定期間が経過しなければ事実関係が確定しないケースがあります。
当初は合理的に判断していたにもかかわらず、
- 税務調査
- 滞在日数の確定
などによって、結果として課税関係が変わった場合には、正当な理由があると評価される余地があります。
正当な理由が認められにくいケース
一方で、次のような場合は正当な理由が認められにくい傾向にあります。
単なる失念や確認不足
忙しかった、うっかりしていた、期限を勘違いしていた、といった理由は、原則として正当な理由には該当しません。
申告納税制度では、一定の注意義務が前提とされており、「知らなかった」こと自体は免責理由になりにくいのが実情です。
明確なルールを誤って適用していた場合
条文や通達が明確で、実務上も一般的な取扱いが確立しているにもかかわらず、それと異なる処理をしていた場合は、正当な理由は認められにくくなります。
特に、
- 明らかに税額が少なくなる処理
- 有利な取扱いのみを選択していた
と評価される場合には、厳しい判断がなされがちです。
修正を指摘されるまで何もしなかった場合
誤りに気づいていた、あるいは気づくきっかけがあったにもかかわらず、何も対応しなかった場合には、正当な理由が否定されやすくなります。
自主的に修正申告を行ったかどうかは、判断上の重要な要素になります。
判断の分かれ目は「その時点での行動」
正当な理由が認められるかどうかの分かれ目は、
結果そのものではなく、その時点でどのような判断と行動をしていたか
にあります。
- 必要な情報を集めていたか
- 専門家に相談していたか
- 不明点を放置していなかったか
こうした積み重ねが、後から評価されることになります。
結論
加算税における「正当な理由」は、決して特別な人だけに認められるものではありません。
重要なのは、その時点でできる限りの対応をしていたかどうかです。
税務調査の結果だけを見て一律に判断するのではなく、納税者の行動や背景事情をどう評価するかが、制度運用の質を左右します。
納税者側としても、「結果がどうなるか」だけでなく、「どう考えて行動したか」を説明できるようにしておくことが、将来のリスクを減らすことにつながります。
参考
・国税通則法(加算税関係)
・税のしるべ(令和8年2月2日号)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
