交際費課税をめぐる実務で、最も判断に迷いやすいのが「これは会議費か、それとも交際費か」という線引きです。
令和6年度税制改正で、1人当たり1万円以下の飲食費が交際費等から除外される仕組みが導入されたことで、形式的には判断しやすくなった面もあります。
しかし、令和8年度与党税制改正大綱では、交際費課税全体について令和9年度改正で見直しを検討するとされました。
この流れを踏まえると、今後は「金額」よりも「中身」が、より強く問われていく可能性があります。
会議費と交際費の基本的な考え方
まず、制度上の基本的な整理を確認しておきます。
- 会議費
業務上必要な会議や打合せに付随する飲食費 - 交際費
取引先などとの接待、慰安、贈答などを目的とする支出
この区分は、金額によって決まるものではありません。
本来の判断基準は、その支出が事業遂行に直接必要なものかどうかです。
1万円基準は、あくまで交際費等から除外できる「一定の飲食費」を整理するための補助的なルールにすぎません。
なぜ線引きが問題になり続けるのか
会議費と交際費の区分が難しい理由は、実務の現場では両者の境界が曖昧になりやすいからです。
例えば、
- 打合せを兼ねた食事
- 長時間に及ぶ会議後の懇親
- 形式上は会議だが、実態は接待に近いもの
といったケースでは、外形だけで判断することができません。
このため、税務上は一貫して「形式ではなく実態」で判断する姿勢が取られてきました。
今後の見直しで重視されると考えられる視点
令和9年度改正に向けた検討では、次のような観点が、より重視される可能性があります。
① 会議の目的が明確か
最も重要なのは、その飲食が業務上の会議と一体のものかという点です。
- 議題や目的が明確か
- 業務上の意思決定や情報共有が行われているか
単に「話はした」というだけでは、会議費とは認められにくくなります。
② 参加者の範囲は適切か
会議費として認められるためには、参加者も重要な判断材料になります。
- 業務に直接関係する者に限定されているか
- 私的な同席者が含まれていないか
参加者の属性が業務と結びつかない場合、交際費と判断されやすくなります。
③ 頻度や態様が常識的か
たとえ1回あたりの金額が1万円以下であっても、
- 同一の相手との高頻度な飲食
- 会議の必要性が説明できない定例的な会食
といった場合には、実態として交際費と評価される可能性があります。
「1万円以下=会議費」ではない
実務で特に注意したいのは、
「1万円以下だから会議費で問題ない」という誤解です。
1万円基準は、交際費等の範囲から除外される金額基準を示したものであり、
- その支出が会議費に該当するか
- そもそも業務関連性があるか
という判断を省略できるものではありません。
今後の制度見直しでは、この点がより明確に意識されると考えられます。
今後は「説明できるか」がより重要に
令和9年度改正に向けた流れを踏まえると、今後の線引きは、
- 形式的な区分
- 金額基準
から、
- 実態
- 説明可能性
へと、さらに重心が移っていくと考えられます。
税務調査の場面でも、
「なぜこの飲食が業務上必要だったのか」
「なぜ会議費として処理したのか」
を、具体的に説明できるかどうかが、これまで以上に問われる可能性があります。
結論
会議費と交際費の線引きは、今後も「金額」だけで単純に判断できるものにはなりません。
むしろ、令和9年度税制改正に向けては、実態判断を前提とした運用の明確化が進んでいくと考えられます。
1万円基準は便利な目安ではありますが、最終的な判断基準ではありません。
これからは、「会議だったかどうか」ではなく、「会議として説明できるか」が、より重要な時代になっていくといえるでしょう。
参考
・税のしるべ「8年度与党大綱で示された今後の税制改正の方向性、交際費課税は9年度改正で見直しを検討」
・令和8年度 与党税制改正大綱
・法人税法(交際費等の損金不算入関係)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
