インボイス制度はどうなるのか?そして…電子帳簿保存法

税理士

<記載日:2025年5月11日>

前々回の記事で「軽減税率対象の食品8%が非課税になるかも…」と書きました。

https://note.com/embed/notes/n2fd695a2fc4e

そもそも「インボイス制度」って、こちらの国税庁HP 資料の最初の方に書いてあるとおり、「インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式」なんですよね…?

##www.nta.go.jp

今回、「軽減税率対象の食品8%が非課税」になったら、複数税率じゃなくなりますよね?
どうなるんでしょうか…
「インボイス制度」は…。
何か変わらないんでしょうか…。

以前の記事で
「インボイス導入後、不平・不満の声が多いので、色々変えてきたりしているので、どうなるんでしょうか?
開始後、何気にQ&Aとかでこっそり実務内容が変わってきたりしてますからね…」
と書かせていただいたとおり、「こっそり?」とは変わってきているんです。

https://note.com/embed/notes/n1c4bdea6fe09

この「こっそり?」変わってきた内容について、書かせていただきたいのですが、その事を書こうと思うと…
まずは「電子帳簿保存法」と 2024年1月から開始の「電子取引データ保存の義務化」について説明させていただく必要があるかと思います。
ですので、今回は「電子帳簿保存法」と「電子取引データ保存の義務化」について書かせていただきます!

本来、「電子帳簿保存法」および「電子取引データ保存の義務化」は、「インボイス制度の導入」とセットで考えた方が分かりやすいので、以前、「インボイス」について書かせていただいた流れで記事を書かせていただく方が良かったのですが…。

https://note.com/embed/notes/nd3a1c3b76b6d

また、税務調査にAIが活用されているという記事の最後に「そもそも「電子帳簿保存法」によって、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを推奨・義務化していますが、このことにより法人・個人事業主に税務調査が入った時、AIを使えば短時間で詳細な指摘ができるようになるので、我々にとっては、今後さらに大変になってくるように思えますね…。」と書かせていただきました。

https://note.com/embed/notes/n109fd83733d3

この後に続けて書くのが、自然だったんでしょうね…。
タイミングを逸していますね…。
すみません。

ということで、今回、資料を作成しました!

電帳法・インボイス改正(全ページ).pdf

まず、P1~P3では、復習も兼ねまして、2023年 10月に導入開始となりました「インボイス制度」について、自分なりにまとめましたので、ご覧いただければと思います…。

電帳法・インボイス改正(P1-3).pdf

(長くなりそうですので、ここでの説明は、あえて割愛させていただきます・・。

より詳細にお知りになられたい方は、こちらの国税庁HPをご確認願います・・・。)

##www.nta.go.jp


続いて、「電子帳簿保存法」および「電子取引データ保存の義務化」については、P4~P5に書かせていただきました。

電帳法・インボイス改正(P4-5).pdf

資料は小難しく書いていますので、「インボイス制度の導入」の時と同様、本当にざっくり書かせていただきますね…。
(インボイス制度に引き続き、電子帳簿保存法にお詳しい方、それはざっくり過ぎるだろう等のご意見もおありかと思いますが、ご容赦願います。)

なお、「電子帳簿保存法」および「電子取引データ保存の義務化」について、詳しくお知りになられたい方は、こちらの国税庁HPをご覧ください。

電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁www.nta.go.jp

では、始めます。

・まず、「電子帳簿保存法」って何ですか?
→今まで会計帳簿、請求書・領収書なんかは紙で保存しなければいけなかったんですが…データでの保存でも良い、もしくはデータで保存しなければいけない、という事を定めた法律。

・データでの保存でも良い、もしくはデータで保存しなければいけないって、どっちなんですか?
→「電子帳簿保存法」って、大きくは①会計帳簿等、②請求書・領収書等、③電子取引データの3つに分かれて、その保存ルールが決められています。
そのうち①と②は、要件を満たせばデータで保存しても良い(大量の紙で保存していたものは捨てても良い)、③はデータで保存しなければならない、と決められています。

・「電子取引データ保存の義務化」は上記③のことですか?
→そうです。
具体的には、紙で取得したものは紙で、データで取得したものはデータで保存しなさい、というルールが2024年1月1日から義務(しなければならない)となりました。

・「電子取引データ」って、どんなものがありますか?
→クレジットカードで買い物した時や交通系ICでの利用明細、Amazonとかで買い物した時の領収書等。
具体的には、資料 P5をご覧ください。
赤枠で「改訂」って、括っている箇所は…次回の記事で説明させていただきます!

・どんなルールに則って、保存しなければならない?
→大きくは①正当な理由がなきゃ訂正や削除ができない社内規定を作る、②取引年月日、取引金額、取引先で検索できるように保存する、という①②の両方を満たさないといけません。

・上記って、難しくないですか?
→①は雛型があるので難しくない、②は保存するファイルの名称を「取引年月日、取引金額、取引先」にすれば良いが、邪魔くさい。

思いっきり、ざっくりと書きました。
「インボイス制度の導入」が2023年10月1日から、「電子取引データ保存の義務化」が 2024年1月1目から開始…。
ほぼ同じ時期に開始され、経理の担当の方は大変でした…。
個人事業主やフリーランスの方なんかも「なんじゃ、そりゃ?」って感じで大変でしたよね…。
いや、大変なのは現在進行形ですかね…。

なんで「電子帳簿保存法」および「電子取引データ保存の義務化」は、「インボイス制度の導入」とセット…って言ったかというと、「電子取引データ」として取得した「インボイス」は、「電子帳簿保存法」に則って保存しなければならない…からです。
国としては「インポイス」も電子データとして保存してほしいんですよ…。

ただし、「電子取引データ保存の義務化」も「インボイス制度」も実務の負担が大きく、色々非難の声があります…。
そういった声を受けて、細かな実務内容の改正が「こっそり?」されているんですよね…。

長くなってきましたので、「こっそり?」改正された内容については、次回の記事で書かせていただきますね!

そして、会計帳簿や会計書類、請求書・領収書なんかが電子データ化されると、税務調査が入ったときに、今まで紙で見てきたものを、データで受け取って、AIを活用して…恐ろしいですね!

引き続き、よろしくお願いいたします。

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